○国立大学法人徳島大学職員給与規則
平成16年4月1日
規則第8号制定
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 基本給(第12条―第22条)
第3章 賞与(第23条―第25条)
第4章 諸手当(第26条―第41条の2)
第5章 給与の特例等(第42条―第45条)
第6章 規則の実施(第46条?第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当とする。
2 基本給は、基本給月額及び基本給の調整額からなるものとする。
3 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。
4 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当、クロスアポイントメント手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当とする。
(研究部長及び病院長の給与)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、研究部長及び病院長の給与については、研究部長及び病院長を国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号。以下「役員給与規則」という。)第4条第2項第2号に規定する理事とみなして、役員給与規則の規定を準用して得られる額を、支給するものとする。
(給与の支払日等)
第4条 基本給は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。
2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを精算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その精算時期を遅らせることがある。
3 賞与は、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
4 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当は、基本給の支給日に支給する。
5 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。
(1) 退職し、又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により、1週間以上にわたって帰郷する場合の費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(給与の支給原則等)
第7条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。
(1) 新たに職員となり、又は退職(死亡による退職を除く。)し、若しくは解雇された場合
(2) 昇格、昇給、降格又は基本給表の適用を異にする異動等により基本給月額に異動を生じた場合
(3) 就業規則第17条の規定により休職にされ、又は同規則第19条第1項から第2項及び第6項の規定により復職した場合
(4) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第29条の規定により育児休業を取得し、又は育児休業の期間が満了し職務に復帰した場合
(5) 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業を取得し、又は自己啓発等休業の期間が満了し職務に復帰した場合
(6) 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業を取得し、又は配偶者同行休業の期間が満了し職務に復帰した場合
(7) 就業規則第42条第1項第3号により停職にされ、又は停職期間が満了した場合
(8) 就業規則第42条第1項第4号により出勤停止にされ、又は出勤停止期間が満了した場合
2 前項の日割計算は、その月の総日数から労働時間規則第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。
3 前2項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、調整手当、広域異動手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当の支給について準用する。
5 前各項の規定にかかわらず、職員が死亡により退職した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当を支給する。
(端数計算)
第10条 この規則により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、この規則に別段の定めのある場合は、この限りでない。
第11条 (削除)
第2章 基本給
(基本給月額)
第12条 基本給月額は、次条の基本給表に定める級及び号俸に対応する額とする。
(基本給月額の決定等)
第13条 職員の受ける基本給月額は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
(2) 技能職基本給表(別表第2)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
(4) 医療職基本給表(別表第4)
(5) 看護職基本給表(別表第5)
3 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。
4 第2項の基本給表に定める基本給月額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により、基本給月額を改定する場合は、この限りでない。
(基本給の調整額)
第14条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊で、同一の基本給月額によることが適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、基本給の調整額を支給することができる。
2 基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(初任給)
第15条 新たに採用する者の初任給は、その者の職務、学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第16条 教育職基本給表の適用を受ける職員のうち就業規則第14条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
2 教育職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員のうち勤務成績が優秀な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力評価に基づき、1級上位の級に昇格させることができる。
(管理職任期制の適用を受けていた職員の特例)
第17条の2 医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長(以下「任期付管理職」という。)の職にあった者が、引き続き任期付管理職以外の職員になった場合には、その者が従事する職務に応じ、級の格付けを行うことができる。
(基本給表を異にする異動等における級の格付け)
第18条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種及び職務に応じ、級の格付けを行う。
(昇給)
第19条 職員を昇給させようとする場合は、その者の昇給の時期の前1年間における勤務成績に応じて、別表7に定める号俸数の号俸に基づき行うものとする。
2 職員の受けている号俸がその属する職務の級における号俸の最高号俸である場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。
3 職員を昇給させた場合に、その属する職務の級における号俸の最高号俸を超える場合は、昇給させることができない。ただし、号俸数を調整しその属する職務の級における号俸の最高号俸を超えない場合は、調整した号俸数の範囲内で昇給させることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、大学の運営上やむを得ない事由がある場合には、昇給の号俸数を調整し、又は昇給を行わないことがある。
第20条 (削除)
(昇給の時期)
第21条 第19条に規定する昇給の時期は、1月1日に行う。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。
(上位資格等を取得した場合における基本給月額の決定)
第22条 職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格等を取得した場合には、上位の基本給月額をその者の基本給月額として決定することができる。
第3章 賞与
(賞与の支給)
第23条 賞与は、期末手当及び業績手当として、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第4条第3項で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、死亡し、又は就業規則第27条第1項の規定により解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき学長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して学長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(学長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
4 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、学長が定める。
5 前各項の規定に関するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第42条第1項第1号の規定により懲戒解雇となった職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第27条の規定により解雇された場合
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第24条の3 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)第5条に規定する文書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(業績手当)
第25条 業績手当の額は、業績手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する業績手当の額の、その者の所属する職員の区分ごとの額は、当該職員の業績手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第5号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 前項の業績手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
5 前各項の規定に関するもののほか、業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。
2 前項の管理職の範囲については、別に定める。
3 管理職手当の月額は、その者の職責に応じて、次の各号に掲げる区分ごとに、別に定める額とする。
(1) Ⅰ種
(2) Ⅱ種
(3) Ⅲ種
(4) Ⅳ種
(5) Ⅴ種
(6) Ⅵ種
(7) Ⅶ種
(8) Ⅷ種
4 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下この規定の第42条において「業務災害又は通勤災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(初任給調整手当)
第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に対しては、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第6に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日(満22歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、死亡し、又は解雇された場合においてはそれぞれが退職し、死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職9級以上職員が一般職9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級以上職員以上以外のものが一般職8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
8 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(調整手当)
第29条 調整手当は、地域における物価等を考慮して職員に支給する。
2 調整手当の月額は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の2を乗じて得た額とする。
(1) 就業規則第15条第1項の規定に基づき在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)のうち、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった職員(当該職務復帰の前日に在勤していた勤務箇所に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要と認められる場合に限る。)
(2) 国立大学法人の職員であった者、大学共同利用機関法人の職員であった者、独立行政法人国立高等専門学校機構の職員であった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者、検察官であった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員であった者、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第141号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者又はその他これらに準ずると認められる者(以下「交流職員等」という。)から引き続き職員となり、当該在勤することとなった日の前日における勤務地及び在勤期間等を考慮して前号の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた者(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の在勤していた地域に係る別に定める支給割合
ただし、前項第2号該当者にあっては当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間異動等前の組織で受けていた調整手当に相当する手当の支給割合
5 前各項に規定するもののほか、調整手当に関し必要な事項は、別に定める。
(広域異動手当)
第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 学長の要請により交流職員等から引き続き職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があった場合には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給することができる(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)。
5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(住居手当)
第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号。以下「宿舎規則」という。)第10条の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては、別に定めるところにより算出した額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、55,000円を限度とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、職員の区分に応じて次の表に定める額
職員の区分 | 手当額 |
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めたものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると認めたものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1か月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第32条 交流職員等から引き続き職員として採用(採用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)され、又は、勤務箇所を異にする異動し、若しくは勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が指定する職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離 | 加算額 |
100km以上300km未満 | 8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(有資格職務手当)
第32条の2 有資格職務手当は、法令の定めにより選任しなければならない次の表の法令上の職名欄に掲げる職を命じられた職員に対して、当該職の区分に応じた手当月額を支給する。
法令上の職名 | 手当月額 |
放射線取扱主任者 | 3,000円 |
産業医(新蔵地区) | 5,000円 |
産業医(常三島地区又は蔵本地区) | 10,000円 |
衛生工学衛生管理者又は衛生管理者 | 3,000円 |
電気主任技術者 | 5,000円 |
2 有資格職務手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の有資格職務手当は支給しない。
(専門看護手当)
第32条の3 専門看護手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)のうち、他の職員に比べ職務の複雑、困難又は責任の度等を考慮することが必要と認められるものに従事する職員に支給する。
(1) 専門看護師又は認定看護師として認定されている分野の看護業務を行い、当該資格が業務に直接役立つと認められ、かつ、病院長が指定する職員 次に掲げる資格の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
イ 専門看護師 10,000円
ロ 認定看護師 5,000円
(2) 病院の手術部に配置されている職員 10,000円
(3) 病院の安全管理部及び感染制御部に配置されている職員 10,000円
(4) 看護職員の教育指導業務を行い、かつ、病院長が指定する職員 5,000円
3 専門看護手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の専門看護手当は支給しない。
(臨床手当)
第32条の4 臨床手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員のうち、医師として診療業務を行い、かつ、病院長が指定する職員に支給する。
(1) 教授 月額60,000円
(2) 准教授 月額40,000円
(3) 講師 月額30,000円
(4) 助教 月額20,000円
3 臨床手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の臨床手当は支給しない。
(看護職手当)
第32条の5 看護職手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。
(看護補助手当)
第32条の6 看護補助手当は、看護助手に支給する。
2 前項の手当の額は、月額6,000円とする。
(クロスアポイントメント手当)
第32条の7 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年度規則第34号)第3条第2項第1号に該当する者(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に対して、第4項に定める申出を学長が受理した場合に支給する。
2 クロスアポイントメント手当の支給額は、クロスアポイントメント教員に対してこの規則に基づき支給される基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、有資格職務手当及び臨床手当の月額に当該クロスアポイントメント教員の業務のうちクロスアポイントメントの相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与の種類に相当する給与の月額に当該割合を乗じて得た額との差額並びにこの規則に定める給与の種類(相当する給与の種類を含む。)以外の給与であって当該相手機関がその給与制度に基づき当該クロスアポイントメント教員に対して支給を希望する給与の月額の合計額を原則とする。
3 期末手当及び業績手当の額について、当該クロスアポイントメント教員の業務のうち当該相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与に相当する給与の額に当該割合を乗じて得た額との差額がある場合には、当該差額を前項のクロスアポイントメント手当に加算して支給することができる。
4 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントの相手機関が前2項に規定する額の支払いを学長に申し出て、かつ、相手機関がその必要経費を負担する場合に限り、本学から支給する。
5 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 相手機関が、前項の申出を取り下げた場合
(2) その他学長が支給することが不適切であると判断した場合
6 学長は、前項第2号の規定に基づいてクロスアポイントメント教員にクロスアポイントメント手当を支給しない場合、相手機関に対し、申出を辞退するものとする。
7 前各項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第33条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。
(1) 高所作業手当
(2) 死体処理手当
(3) 放射線取扱手当
(4) 夜間看護等手当
(5) 夜間診療手当
(6) 分娩取扱手当
(7) 新生児担当医手当
(8) セカンドオピニオン手当
(9) 夜勤専従手当
(10) 感染症患者対応手当
(高所作業手当)
第34条 前条第1号に定める高所作業手当は、施設マネジメント部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(1) 一般職基本給表、技能職基本給表又は医療職基本給表の適用を受ける職員が、死体の処理作業に従事したとき 3,200円
(2) 一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円
(放射線取扱手当)
第36条 第33条第3号に定める放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。
3 前2項に規定するもののほか、放射線取扱手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 看護職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し、特別な事情の下における救急医療等の業務に従事したとき。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 7,300円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 3,550円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,100円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,150円 |
(2) 前項第2号の業務 1,620円
3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(夜間診療手当)
第37条の2 第33条第5号に定める夜間診療手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務が深夜に行われる診療の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき、15,000円とする。
(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員又は看護職俸給表の適用を受ける助産師が、分娩業務に従事したとき。
(2) 教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、分娩補助業務に従事したとき。
(1) 所定の勤務時間内における前項1号の業務 10,000円
(2) 所定の勤務時間以外の時間における前項1号の業務 30,000円
(3) 前項2号の業務 20,000円
(新生児担当医手当)
第37条の4 第33条第7号に定める新生児担当医手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、新生児集中治療室(以下「NICU」という。)において新生児の診療業務を担当した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、新生児1人につき10,000円とする。ただし、複数の職員が当該新生児の診療業務を担当した場合であっても、NICU入室時に主として担当した職員1人に支給する。
(セカンドオピニオン手当)
第37条の5 第33条第8号に定めるセカンドオピニオン手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、病院セカンドオピニオン外来を受診し今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、相談1件につき、10,000円とする。ただし、複数の職員が当該相談業務に従事した場合であっても、主として相談業務に従事した職員1人に支給する。
(夜勤専従手当)
第37条の6 第33条第9号に定める夜勤専従手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員が、夜勤に専従することを命じられ、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第7条に規定する各割振り単位期間において夜勤に専従した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき、11,500円とする。
(感染症患者対応手当)
第37条の7 第33条第10号に定める感染症患者対応手当は、職員が、防護服の着用又は同等の感染対策を要する感染症患者(疑いを含む。)の受入、診療、看護及び検査等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき、5,000円とする。
(超過勤務手当)
第38条 労働時間規則第7条第1項に基づき、1日の実労働時間が所定労働時間を超えて時間外勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる区分に応じた割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日手当が支給されることとなる日を除く。) 100分の125
(2) 前号以外 100分の135
2 時間外勤務の時間が毎月1日を起算日とする1か月について60時間を超えた職員には、前項の規定にかかわらず、その60時間を超えた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、管理職には超過勤務手当は支給しない。ただし、深夜勤務を命じられた管理職には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日手当)
第39条 労働時間規則第7条第1項に基づき、労基法第35条に定める休日に勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 労働時間規則第18条の規定を適用される職員については、所定の勤務時間が労働時間規則第14条第3号から第5号に当たる日に割り振られた場合は、当該割り振られた所定の勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、管理職には休日手当は支給しない。
(夜勤手当)
第40条 労働時間規則第18条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第41条 宿日直手当は、職員が労働時間規則第16条の規定により宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられ、病院において、本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための業務に従事した場合に支給する。
2 前項の業務に従事した場合の手当額は、宿日直勤務1回につき、次に定める額とする。
(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 16,000円
(2) 前号以外の基本給表の適用を受ける職員 5,700円
(オンコール手当)
第41条の2 オンコール手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員又は医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士が、労働時間規則第16条の2の規定によりオンコール待機を命じられた場合に支給する。
(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 10,000円
(2) 医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士 1,000円
第5章 給与の特例等
(休職者の給与)
第42条 職員が、業務災害又は通勤災害に起因して就業規則第17条第1項第1号による休職(この条において「傷病休職」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、労災保険法の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、傷病休職に付された場合には、その休職の期間が満2年に達するまでの間、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当、看護補助手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)の100分の80に相当する給与を支給することができる。
3 前2項に該当する場合を除き、職員が傷病休職に付された場合には、その休職期間が満1年に達するまで間、基本給等の100分の80に相当する給与を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第17条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当及び看護補助手当の100分の60の範囲内で給与を支給することができる。
5 職員が就業規則第17条第1項第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70に相当する給与を支給することができる。
7 職員が就業規則第17条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70(当該職員が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で給与を支給することができる。
8 休職中の職員に対しては、他の別段の定めのない限り、前各項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
9 休職中の職員が就業規則第19条の規定に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
(育児休業者等の給与)
第43条 労働時間規則第29条の規定により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 前号の規定にかかわらず、育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当及び業績手当を支給することができる。
イ 第23条に規定する期末手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第23条に規定する業績手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業中の職員が国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第11条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
(4) 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 前各号に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(介護休業者等の給与)
第44条 労働時間規則第30条の規定により介護休業等をする職員の給与については、その期間の勤務しない1時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(自己啓発等休業者の給与)
第44条の2 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)第7条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
(3) 前各号に規定するもののほか、自己啓発等休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(配偶者同行休業)
第44条の3 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 配偶者同行休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成25年度規則第109号)第8条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
(3) 前各号に規定するもののほか、配偶者同行休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第45条 職員が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数の合計であるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務災害又は通勤災害を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給、看護職手当及び看護補助手当の半額を減ずる。
第6章 規則の実施
(実施に関し必要な事項)
第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(基本給表)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となる者(以下「承継職員」という。)のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員に、この規則施行の日において適用される第13条第2項に規定する基本給表は、別に辞令を発せられない限り、その適用されていた俸給表の別に応じ、行政職俸給表(一)については一般職基本給表とし、行政職俸給表(二)については技能職基本給表とし、教育職俸給表(一)については教育職基本給表とし、医療職俸給表(二)については医療職基本給表とし、医療職俸給表(三)については、看護職基本給表とする。
(基本給月額)
3 前条の適用を受ける職員がこの規則施行の日において受けることとなる基本給表の級号俸は、別に辞令を発せられない限り、当該職員がこの規則施行の日の前日に受けていた俸給表の級号俸と同一とする。また、この規則施行の日以後に、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定の準用により、この規則施行の日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本給月額を決定する。
(昇給停止に関する経過措置)
4 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年10月16日法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第19条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところに準じて、昇給させることができる。
(調整手当の異動保障)
5 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条の7の適用を受けていた職員の施行日における調整手当の支給については、第29条の規定にかかわらず、人事院規則9―49―16の取り扱いに準じて調整手当を支給するものとする。
(休職者の給与)
7 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の、この規則施行の日における第42条に規定する休職者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり支給する。
(育児休業等の給与)
8 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の、この規則施行の日における第43条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり取り扱うものとする。
(指定職俸給表適用者に係る経過措置)
9 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法に定める指定職俸給表の適用を受けていた部局長は、この規則の施行の日において、教育職基本給表の適用を受けるものとする。この場合において、この規則施行の日に、現に当該部局長である者については、当該部局長として在任する期間に限り、この規則施行の日の前日に受けていた俸給月額と著しい不均衡が生じないよう給与を措置するものとする。
(55歳を超える職員の給与の減額)
10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第45条第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「基本給月額減額基礎額」という。))
(2) 調整手当 当該特定職員の基本給月額に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 業績手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第25条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
基本給表 | 職務の級 |
一般職基本給表 | 6級 |
教育職基本給表 | 5級 |
医療職基本給表 | 6級 |
看護職基本給表 | 6級 |
附則(平成16年12月9日規則第119号改正)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日に現に病院長である者に支給する給与については、引き続き在任する期間に限り、この規則の施行の日の前日に受けていた給与と著しい不均衡が生じないよう措置して支給するものとする。
附則(平成17年3月24日規則第147号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第47号改正)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第107号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(基本給表の改正に伴う経過措置)
2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。
4 第2項又は前項の適用をうける職員の第14条第2項、第26条第3項、第42条第2項及び第42条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第107号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。
(昇給制度の改正に伴う経過措置)
5 第19条の実施にあたっては、平成22年1月までの間は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。
(1) 平成19年1月の昇給
昇給区分 | 特に良好 | 良好 | 良好でない |
特定職員 | 5以上 | 1 | 0 |
一般職員 | 5以上 | 2 | 1以下 |
55歳以上 | 2以上 | 0 | 0 |
備考
1 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。(以下同じ。)
2 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。(以下同じ。)
3 技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては、「55歳以上」を「57歳以上」と読み替える。(以下同じ。)
(2) 平成20年1月~平成22年1月の昇給
昇給区分 | 特に良好 | 良好 | 良好でない |
特定職員 | 7以上 | 2 | 1以下 |
一般職員 | 7以上 | 3 | 1以下 |
55歳以上 | 3以上 | 1 | 0 |
附則(平成18年6月30日規則第11号改正)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第87号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
2 平成20年3月31日までの間においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第29条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
3 新給与規則第29条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(基本給表間の異動に伴う経過措置)
5 施行日の前日に教務員であった者のうち、施行日に技術員又は技術専門職員となった者について、その者が受けることとなった基本給月額が、施行日前に受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
附則(平成19年12月5日規則第31号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年度における業績手当の調整)
2 平成19年6月期においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とし、平成19年12月期においては、新給与規則第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
附則(平成20年3月31日規則第104号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第7号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期における賞与の調整)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び業績手当に関する第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。
附則(平成21年6月26日規則第10号改正)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第16号改正)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第18号改正)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第50号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第37号改正)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第45号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成22年12月期における賞与の調整)
3 平成22年12月に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の給与規則第24条第1項、第25条第1項及び附則第13項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の137.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の120」と、第25条第1項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、附則第13項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成23年3月25日規則第78号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第63号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第18号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、次項及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第19条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成24年12月27日規則第45号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第107号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第13号改正)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第42号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日規則第66号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第110号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第26号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年1月の昇給の特例)
2 第19条の実施にあたっては、平成27年1月の昇給は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。
平成27年1月の昇給
昇給区分 | A | B | C | D | E |
特定職員 | 7以上 | 5 | 2 | 1 | 0 |
一般職員 | 7以上 | 5 | 3 | 1 | 0 |
55歳を超える者 | 1以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平成26年12月期における業績手当の調整)
3 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」する。
(差額の精算)
4 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支払日に精算するものとする。
附則(平成27年3月24日規則第63号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(基本給表の改正に伴う経過措置)
2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。
4 第2項又は前項の適用をうける職員の第24条第3項、第42条第2項及び同条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度規則第26号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。
(広域異動手当の改正に伴う経過措置)
5 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の8」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の3」とする。
附則(平成28年2月10日規則第37号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月期における業績手当の調整)
2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは、「100分の85」と、「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。
附則(平成28年3月14日規則第48号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(広域異動手当の改正に伴う経過措置)
2 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
附則(平成28年3月25日規則第99号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第28号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第28条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月期における業績手当の調整)
2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支払日に精算するものとする。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級等職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。
附則(平成29年3月29日規則第67号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第13号改正)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第40号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月期における業績手当の調整)
2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.35」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは、「100分の95」と、「100分の110」とあるのは、「100分の115」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支払日に精算するものとする。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人徳島大学職員給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成30年4月25日規則第1号改正)
この規則は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月12日規則第9号改正)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第26号改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第33条第8号及び第37条の5の改正規定は、平成31年1月1日から、第24条第1項、第33条第9号及び第37条の6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月期における業績手当の調整)
2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支払日に精算するものとする。
附則(平成31年2月27日規則第41号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜元年9月11日規則第18号改正)
この規則は、竞彩app排行榜元年9月14日から施行する。ただし、第32条の3第2項の改正規定は、竞彩app排行榜元年10月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜元年12月25日規則第31号改正)
(施行期日)
1 この規則は、竞彩app排行榜元年12月25日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。
(竞彩app排行榜元年12月期における業績手当の調整)
2 竞彩app排行榜元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、竞彩app排行榜2年1月の給与支払日に精算するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
4 第30条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用量を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から竞彩app排行榜3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第30条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(竞彩app排行榜2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜2年6月10日規則第7号改正)
この規則は、竞彩app排行榜2年7月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜3年3月8日規則第69号改正)
この規則は、竞彩app排行榜3年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜4年2月2日規則第28号改正)
この規則は、竞彩app排行榜4年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、竞彩app排行榜4年1月1日から適用する。
附則(竞彩app排行榜4年3月17日規則第47号改正)
この規則は、竞彩app排行榜4年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜4年10月6日規則第21号改正)
この規則は、竞彩app排行榜4年11月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、竞彩app排行榜4年10月1日から適用する。
附則(竞彩app排行榜4年12月21日規則第25号改正)
(施行期日)
1 この規則は、竞彩app排行榜4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、竞彩app排行榜4年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定については、竞彩app排行榜4年12月1日から適用する。
(竞彩app排行榜4年12月期における業績手当の調整)
2 竞彩app排行榜4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、竞彩app排行榜5年1月の給与支払日に精算するものとする。
附則(竞彩app排行榜5年2月8日規則第36号改正)
1 この規則は、竞彩app排行榜5年4月1日から施行する。
2 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 教員
(2) 就業規則第26条の4の規定により就業規則第26条の2第1項に規定する異動期間(就業規則第26条の4の規定により延長された期間を含む。)を延長された就業規則第26条の2第1項に規定する管理監督職に就いている職員
4 就業規則第26条の2による管理監督職以外の職への降任をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任をされた日(以下、この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員(学長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
5 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって同項の規定による基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。
7 附則第4項又は前項の規定による基本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、採用、異動等の事情を考慮して当該基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。
8 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第2項の規定の適用については、当分の間、「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額」とあるのは「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による基本給月額、附則第4項の規定による基本給その他附則第2項から第7項までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則(竞彩app排行榜5年12月14日規則第24号改正)
この規則は、竞彩app排行榜6年1月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜5年12月27日規則第28号改正)
(施行期日)
1 この規則は、竞彩app排行榜5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、竞彩app排行榜5年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、竞彩app排行榜5年12月1日から適用する。
(竞彩app排行榜5年12月期における賞与の調整)
2 竞彩app排行榜5年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第25条第1項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。
(差額の精算)
3 この規則の施行に伴い生じる差額については、竞彩app排行榜6年1月の給与支払日に精算するものとする。
附則(竞彩app排行榜6年2月15日規則第43号改正)
この規則は、竞彩app排行榜6年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、竞彩app排行榜6年2月1日から適用する。
附則(竞彩app排行榜6年3月11日規則第58号改正)
この規則は、竞彩app排行榜6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
一般職基本給表
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 |
備考:この基本給表は、他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第13条関係)
技能職基本給表
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 |
備考:この基本給表は、機器の運転操作、自動車の運転、構内清掃等の労務、その他技能的業務に従事する職員に適用する。
別表第3(第13条関係)
教育職基本給表
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 190,900 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 | |
2 | 193,000 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 | |
3 | 195,100 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 | |
4 | 197,100 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 | |
5 | 199,000 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 | |
6 | 201,400 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 | |
7 | 203,900 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 | |
8 | 206,300 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 | |
9 | 208,800 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 | |
10 | 211,200 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 | |
11 | 213,600 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 | |
12 | 215,900 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 | |
13 | 217,900 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 | |
14 | 219,800 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 | |
15 | 221,500 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 | |
16 | 223,300 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 | |
17 | 225,300 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 | |
18 | 226,700 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 | |
19 | 228,000 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 | |
20 | 229,400 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 | |
21 | 231,000 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 | |
22 | 232,800 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 | |
23 | 234,600 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 | |
24 | 236,200 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 | |
25 | 238,000 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 | |
26 | 240,100 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 | |
27 | 242,100 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 | |
28 | 244,100 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 | |
29 | 245,800 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 | |
30 | 247,700 | 299,600 | 351,500 | 396,600 | 472,700 | |
31 | 249,700 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 | |
32 | 251,700 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 | |
33 | 253,600 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 | |
34 | 255,000 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 | |
35 | 256,300 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 | |
36 | 257,600 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 | |
37 | 258,900 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 | |
38 | 260,200 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 | |
39 | 261,600 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 | |
40 | 263,100 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 | |
41 | 264,600 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 | |
42 | 266,200 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 | |
43 | 267,600 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 | |
44 | 269,000 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 | |
45 | 269,900 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 | |
46 | 271,400 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 | |
47 | 272,900 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 | |
48 | 274,200 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 | |
49 | 275,400 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 | |
50 | 275,900 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 | |
51 | 276,400 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 | |
52 | 277,000 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 | |
53 | 277,500 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 | |
54 | 278,000 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 | |
55 | 278,300 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 | |
56 | 278,700 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 | |
57 | 279,100 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 | |
58 | 279,900 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 | |
59 | 280,700 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 | |
60 | 281,500 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 | |
61 | 282,300 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 | |
62 | 283,100 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 | |
63 | 283,800 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 | |
64 | 284,500 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 | |
65 | 285,300 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 | |
66 | 285,900 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 | |
67 | 286,700 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 | |
68 | 287,400 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 | |
69 | 287,900 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 | |
70 | 288,600 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 | |
71 | 289,300 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 | |
72 | 290,000 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 | |
73 | 290,800 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 | |
74 | 291,700 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 | |
75 | 292,500 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 | |
76 | 293,400 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 | |
77 | 293,900 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 | |
78 | 294,800 | 348,000 | 415,400 | 450,300 | 540,700 | |
79 | 295,700 | 348,900 | 415,800 | 451,000 | 541,300 | |
80 | 296,500 | 349,800 | 416,200 | 451,600 | 541,900 | |
81 | 297,300 | 350,700 | 416,500 | 452,400 | 542,500 | |
82 | 298,200 | 351,600 | 416,900 | 453,100 | ||
83 | 299,000 | 352,500 | 417,200 | 453,400 | ||
84 | 299,700 | 353,400 | 417,600 | 454,000 | ||
85 | 300,000 | 354,000 | 417,900 | 454,400 | ||
86 | 300,800 | 354,600 | 418,300 | 454,800 | ||
87 | 301,600 | 355,200 | 418,700 | 455,200 | ||
88 | 302,400 | 355,800 | 419,100 | 455,500 | ||
89 | 303,300 | 356,300 | 419,400 | 455,800 | ||
90 | 303,900 | 356,700 | 419,800 | 456,100 | ||
91 | 304,500 | 357,100 | 420,200 | 456,600 | ||
92 | 305,100 | 357,500 | 420,500 | 456,900 | ||
93 | 305,600 | 357,900 | 420,800 | 457,200 | ||
94 | 306,300 | 358,300 | 421,200 | 457,500 | ||
95 | 306,900 | 358,800 | 421,500 | 457,800 | ||
96 | 307,500 | 359,200 | 421,800 | 458,100 | ||
97 | 307,700 | 359,800 | 422,100 | 458,400 | ||
98 | 308,200 | 360,300 | 422,500 | 458,900 | ||
99 | 308,700 | 360,700 | 422,800 | 459,200 | ||
100 | 309,200 | 361,200 | 423,100 | 459,500 | ||
101 | 309,400 | 361,600 | 423,400 | 459,800 | ||
102 | 309,800 | 362,100 | 423,800 | |||
103 | 310,100 | 362,400 | 424,100 | |||
104 | 310,600 | 362,800 | 424,400 | |||
105 | 311,000 | 363,300 | 424,700 | |||
106 | 311,300 | 363,700 | 425,000 | |||
107 | 311,600 | 364,200 | 425,300 | |||
108 | 311,900 | 364,700 | 425,600 | |||
109 | 312,100 | 365,100 | 425,900 | |||
110 | 312,500 | 365,600 | 426,200 | |||
111 | 312,900 | 366,100 | 426,500 | |||
112 | 313,300 | 366,500 | 426,800 | |||
113 | 313,600 | 366,900 | 427,100 | |||
114 | 314,000 | 367,300 | 427,400 | |||
115 | 314,300 | 367,800 | 427,700 | |||
116 | 314,600 | 368,200 | 428,000 | |||
117 | 314,900 | 368,600 | 428,200 | |||
118 | 315,300 | 369,000 | ||||
119 | 315,700 | 369,500 | ||||
120 | 316,100 | 369,900 | ||||
121 | 316,300 | 370,200 | ||||
122 | 316,500 | 370,600 | ||||
123 | 316,800 | 371,100 | ||||
124 | 317,100 | 371,400 | ||||
125 | 317,400 | 371,800 | ||||
126 | 317,600 | 372,300 | ||||
127 | 317,900 | 372,800 | ||||
128 | 318,300 | 373,200 | ||||
129 | 318,600 | 373,600 | ||||
130 | 318,900 | 374,100 | ||||
131 | 319,300 | 374,600 | ||||
132 | 319,500 | 375,100 | ||||
133 | 319,700 | 375,600 | ||||
134 | 320,000 | 376,100 | ||||
135 | 320,300 | 376,600 | ||||
136 | 320,500 | 377,100 | ||||
137 | 320,800 | 377,600 | ||||
138 | 321,000 | 378,100 | ||||
139 | 321,300 | 378,600 | ||||
140 | 321,600 | 379,100 | ||||
141 | 321,900 | 379,600 | ||||
142 | 322,300 | |||||
143 | 322,700 | |||||
144 | 323,100 | |||||
145 | 323,300 | |||||
146 | 323,700 | |||||
147 | 324,000 | |||||
148 | 324,400 | |||||
149 | 324,600 | |||||
150 | 325,000 | |||||
151 | 325,300 | |||||
152 | 325,700 | |||||
153 | 325,900 | |||||
154 | 326,300 | |||||
155 | 326,700 | |||||
156 | 327,100 | |||||
157 | 327,300 |
備考:この基本給表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務員に適用する。
別表第4(第13条関係)
医療職基本給表
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||||
106 | 332,400 | ||||||||
107 | 332,800 | ||||||||
108 | 333,000 | ||||||||
109 | 333,200 | ||||||||
110 | 333,600 | ||||||||
111 | 334,000 | ||||||||
112 | 334,400 | ||||||||
113 | 334,600 |
備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及びその他医療技術職員に適用する。
別表第5(第13条関係)
看護職基本給表
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||||
154 | 306,900 | |||||||
155 | 307,100 | |||||||
156 | 307,400 | |||||||
157 | 307,700 | |||||||
158 | 308,000 | |||||||
159 | 308,300 | |||||||
160 | 308,600 | |||||||
161 | 309,000 | |||||||
162 | 309,300 | |||||||
163 | 309,600 | |||||||
164 | 309,900 | |||||||
165 | 310,300 | |||||||
166 | 310,600 | |||||||
167 | 310,900 | |||||||
168 | 311,200 | |||||||
169 | 311,600 |
備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第6(第27条関係)
期間の区分 | 手当の額 |
円 | |
1年未満 | 51,100 |
1年以上2年未満 | 51,100 |
2年以上3年未満 | 51,100 |
3年以上4年未満 | 51,100 |
4年以上5年未満 | 51,100 |
5年以上6年未満 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 17,700 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用日以降の期間を示す。
別表第7(第19条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
特定職員 | 8以上 | 6 | 3 | 2 | 0 |
一般職員 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
55歳を超える者 | 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 昇給区分の適用は次のとおりとする。
A 勤務成績が極めて良好である職員
B 勤務成績が特に良好である職員
C 勤務成績が良好である職員
D 勤務成績がやや良好でない職員
E 勤務成績が良好でない職員
2 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。
3 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。
4 用務員にあっては、「55歳を超える者」を「57歳を超える者」と読み替える。