○国立大学法人徳島大学授業料等収納要領
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学出納事務取扱要領第16条に基づき、学費の収納に係る手続について必要な事項を定め、適正な取扱いが行われることを目的とする。
(納入の通知)
第2条 授業料の納入の通知は別紙第1号様式により、保証人宛に通知を行うこととする。
(督促)
第3条 学費の督促の区分、方法及び実施の時期等は、別表のとおりとする。
2 前項の督促のほか、必要に応じ、適宜口頭等により督促を行うものとする。
(準用規定)
第5条 授業料の収納猶予者、月割分納者、免除不許可者及び一部免除者に係る督促の事務については、この要領に準じて取り扱うものとする。
附則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年11月1日改正)
この要領は、平成16年11月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日改正)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成21年2月24日改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日改正)
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成31年2月25日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則(竞彩app排行榜2年3月25日改正)
この要領は、竞彩app排行榜2年4月1日から実施する。
附則(竞彩app排行榜3年3月18日改正)
この要領は、竞彩app排行榜3年4月1日から実施する。
附則(竞彩app排行榜4年3月30日改正)
この要領は、竞彩app排行榜4年4月1日から実施する。
別表
督促の区分、方法及び実施の時期等
1 授業料に係るもの
(注)
(1) 前期分未納者については、後期分督促のときに同時に再督促するものとする。
(2) 外国人留学生については、本人宛に行うものとする。
2 寄宿料に係るもの
(注)外国人留学生については、本人宛に行うものとする。