○徳島大学における人権の擁護等に関する規則

平成13年9月21日

規則第1670号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)における人権の擁護及び人権侵害に起因する問題(以下「人権問題」という。)への対応に関しては、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)その他の法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、本学の職員及び学生等が関わる就労及び修学上のすべての状況において、人権を互いに尊重し合い、不当に人権を侵害されることのない環境を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 人権侵害 就労及び修学上の対人関係においてなされる次に掲げる行為をいう。

 セクシュアルハラスメント 相手の意に反する性的な言動、性的な言動により就労?修学環境が害されるもの、性別役割分担意識に基づく言動又は性的指向?性自認についての侮辱的言動

 性暴力等 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(竞彩app排行榜3年法律第57号)第2条第3項各号において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為

 アカデミックハラスメント 職務上の地位、権限その他人間関係等の優越的な関係を背景にして行われる研究上、教育上又は修学上の不適切な言動

 パワーハラスメント 職務上の地位、権限その他人間関係等の優越的な関係を背景にして行われる就労上の不適切な言動

 妊娠?出産?育児休業?介護休業等に関するハラスメント 妊娠?出産?育児?介護に関する制度若しくは措置の利用又は妊娠若しくは出産を理由とする嫌がらせ等の不適切な言動

 その他の人権に関する問題に起因する行為 ノーマライゼーション(社会的弱者との共生をいう。)の問題、同和問題、国籍や人種による差別の問題等により相手の人格を否定する言動又は社会的通念に照らし許容される範囲を超えた不適切な言動

(2) 人権問題 人権侵害のため職員及び学生等の就労及び修学上の環境が害されること並びに人権侵害への対応に起因して就労及び修学上の不利益を受けることをいう。

(3) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、監査室、監事支援室、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(4) 部局長 前号の各部局の長(事務局にあっては総務部長)をいう。

(学長の責務)

第4条 学長は、職員及び学生等の人権に関する相談(以下「人権問題相談」という。)に対応する体制を整備するとともに、人権教育及び人権啓発に関する環境の整備を行い、本学における人権の擁護及び人権問題に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 学長は、人権侵害の防止等を図るため、職員及び学生等に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(部局長の責務)

第5条 部局長は、当該部局の人権擁護の責任者として、その教育及び啓発並びに人権侵害の防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、人権問題相談及びその対応が円滑に行われるよう対処するほか、人権委員会から受けた人権問題に関する提言及び勧告の解決に関し、必要な措置を講じなければならない。

(監督者の責務)

第6条 職員又は学生等を監督又は指導する地位にある者(以下「監督者」という。)は、人権教育及び人権啓発並びに人権侵害の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、人権問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員及び学生等の責務)

第7条 職員及び学生等は、この規則及びこの規則に基づき定められた規則等を遵守し、人権の擁護及び人権問題の解決に協力しなければならない。

2 職員及び学生等は、本学が行う調査に誠実に協力する義務を負う。

(人権問題相談)

第8条 人権問題相談窓口は、キャンパスライフ健康支援センター総合相談部門(以下「総合相談部門」という。)とする。

2 職員及び学生等は、総合相談部門に人権問題相談を申し込むほか、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則(平成30年度規則第65号)第11条に定める総合相談員(以下「相談員」という。)に直接相談することができる。

3 次条に定める人権委員会は、総合相談部門と連携し、人権問題相談に対応するものとする。

(人権委員会)

第9条 本学の人権の擁護及び人権問題に関する調査、解決等の審議機関として、人権委員会を置く。

2 人権委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(人権調査委員会)

第10条 学長は、人権委員会から勧告があった場合には、人権問題の発生について事実関係を調査するため、調査機関として人権調査委員会を設置するものとする。

2 人権調査委員会は、次の各号に掲げる調査等を行う。

(1) 人権問題の発生に関する事実の調査に関すること。

(2) 調査結果報告書の作成及び学長への報告に関すること。

(3) 人権問題発生の要因分析と対応策の提言に関すること。

3 人権調査委員会は、人権委員会委員長により選考された学内有識者6名で構成するものとし、学長が命ずる。

4 人権調査委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

5 人権調査委員会が必要と認めるときは、会議に学内外者の出席を求めて意見を聴くことができる。

6 人権調査委員会において調査を行うに当たっては、相談者が相談申立している者及びその他の関係者等(以下「相談対象者等」という。)から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者のプライバシー、名誉その他の人権に十分配慮しなければならない。

7 人権調査委員会の調査活動には、学内関係者以外の関与は認めないものとする。

8 人権調査委員会が行う事実関係等の調査は、人権調査委員会設置後、原則として3か月以内に終了するものとする。

9 人権調査委員会の調査に対し、相談対象者等は、誠実に協力しなければならない。

10 人権調査委員会は、調査の途中において、犯罪行為と判断される場合又は就労上あるいは修学上の措置を必要とする場合等には、速やかに口頭又は書面により、学長に報告するものとする。

11 学長は、人権調査委員会が行う調査に必要な経費を確保するほか、調査を円滑に行える環境を整備するものとする。

12 人権調査委員会は、調査等が完了した時に解散するものとする。

(秘密の保持等)

第11条 人権問題相談の対応に当たる相談員等は、当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事後措置等)

第12条 学長は、必要に応じて、当該人権侵害を行った者の処分を行うとともに、被害を受けた者の人権の回復と再発を防止するための措置を講じなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 学長、部局長その他の職員及び学生等は、人権問題に関する相談の申出、調査への協力、その他人権問題に関して正当な対応をした職員又は学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、人権の擁護等に関し必要な事項は、人権委員会が別に定める。

1 この規則は、平成13年9月21日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第11条第1項第2号第3号及び第4号の相談員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(平成14年3月27日規則第1709号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第1810号改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日規則第92号改正)

この規則は、平成16年7月23日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第133号改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島大学における人権の擁護等に関する規則第11条の規定により最初に選出される同条第1項第2号及び第3号の相談員のうち、その半数の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定「地域共同研究センター」を削る部分及び「知的財産本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第108号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島大学における人権の擁護等に関する規則第11条の規定により最初に選出される同条第1項第2号の事務局の相談員のうち、学長が別に指定する者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成20年11月26日規則第37号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条第1号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分及び第11条の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第85号改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、医歯薬事務部から最初に選出される相談員の任期は、第11条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される相談員の任期は、第11条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日規則第36号改正)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 徳島大学職員相談室規則(平成13年規則第1673号)は、廃止する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第29号改正)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第63号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 徳島大学におけるセクシュアル?ハラスメントの防止等に関する規則(平成11年規則第1430号)は、廃止する。

(竞彩app排行榜2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。

(竞彩app排行榜2年4月27日規則第5号改正)

この規則は、竞彩app排行榜2年6月1日から施行する。

(竞彩app排行榜3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、竞彩app排行榜3年4月1日から施行する。

(竞彩app排行榜4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、竞彩app排行榜4年4月1日から施行する。

(竞彩app排行榜5年12月27日規則第25号改正)

この規則は、竞彩app排行榜6年2月1日から施行する。

徳島大学における人権の擁護等に関する規則

平成13年9月21日 規則第1670号

(竞彩app排行榜6年2月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第2節
沿革情報
平成13年9月21日 規則第1670号
平成20年11月26日 規則第37号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第85号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年3月19日 規則第69号
平成25年10月25日 規則第36号
平成28年3月15日 規則第64号
平成28年12月28日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第63号
竞彩app排行榜2年3月25日 規則第80号
竞彩app排行榜2年4月27日 規則第5号
竞彩app排行榜3年3月29日 規則第96号
竞彩app排行榜4年3月30日 規則第81号
竞彩app排行榜5年12月27日 規則第25号