○徳島大学の体育施設及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則
平成7年4月21日
規則第1192号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)に置く体育施設及び課外活動共用施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設の目的は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 体育施設は、本学におけるスポーツ科学の教育研究に資するとともに、体育スポーツの課外活動等の発展と向上を図り、その安全性の確保に寄与すること。
(2) 課外活動共用施設は、本学における課外活動等の健全な発展を図ること。
(施設の種類)
第3条 体育施設に属する施設は、次の表に掲げるとおりとする。
体育施設の名称 | 属する施設 |
総合運動場 | 陸上競技場、球技場、庭球コート、トレーニング?ミーティング室、多目的室、団体連絡室 |
常三島地区の体育館 | 第1体育場、第2体育場、柔道場、剣道場、団体連絡室 |
蔵本地区の体育館 | 体育場、柔道場、剣道場、団体連絡室 |
2 課外活動共用施設に属する施設は、次のとおりとする。
音楽練習室
制作作業室
団体連絡室
第1共用会議室
第2共用会議室
印刷室
(管理運営責任者等)
第4条 施設の管理運営責任者は、学務部長とする。
2 学務部長は、施設の日常の運営について、各学部長の協力を得るものとする。
(管理運営の基本方針の審議)
第5条 施設の管理運営の基本方針は、学生委員会で審議する。
(細則)
第6条 施設の使用に関する細則は、それぞれ別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 徳島大学総合運動場運営規則(規則第240号)、徳島大学体育館及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則(規則第425号)及び徳島大学水泳プールの管理運営に関する規則(規則第497号)は、廃止する。
附則(平成8年4月1日規則第1227号改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日規則第1387号改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1531号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第46号改正)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 徳島大学水泳プール使用細則(平成7年4月21日制定)は、廃止する。