○徳島大学大学院薬学研究科教授会細則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院薬学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第1条の2 教授会は、本研究科において授業又は研究指導を担当する教授をもって組織する。
2 前項のほか、本研究科において授業を担当する特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。
(会議の開催日)
第2条 教授会は、次の場合に開催するものとする。
(1) 研究科長が必要と認めたとき。
(2) 構成員の過半数が開催を申し出たとき。
(提案事項の提出)
第3条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究科長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第4条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第5条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(庶務)
第6条 教授会の庶務は、蔵本事務部薬学部事務課において処理する。
(議事及び運営の細目)
第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科長が行う。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日改正)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月10日改正)
この細則は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月12日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜2年2月13日改正)
この細則は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜4年3月30日改正)
この細則は、竞彩app排行榜4年4月1日から施行する。