○徳島大学放射線総合センター規則
平成12年3月17日
規則第1479号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学放射線総合センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、放射性同位元素等を使用して行う教育及び研究の用に供するとともに、本学における放射性同位元素等の総合的な放射線安全管理の中心的な役割を担い、もって教育及び研究の進展に寄与することを目的とする。
(1) 放射性同位元素等関係の機器及び施設を共同利用に供すること。
(2) 放射性同位元素等の安全管理についての指導助言に関すること。
(3) 放射性同位元素等を取り扱う者の教育訓練に関すること。
(4) 各部局の研究者間の交流及び連絡並びに全学的研究の推進に関すること。
(5) 放射性同位元素等を使用する研究上の諸問題についての研究及び開発に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項
2 センターは、前項各号に掲げる業務のほか、放射性同位元素等を管理する部局の安全管理について監督及び指導を行う。
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) 技術支援職員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考について必要な事項は、別に定める。
(教員選考)
第6条 センターの教員選考は、次条に定める運営委員会の議を経て、学長が行う。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学放射線総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は、研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が学長の承認を得て別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学アイソトープ総合センター(仮称)設置準備委員会の議に基づき選考されたセンターの教員は、第6条の規定により選考されたものとみなす。
附則(平成12年11月27日規則第1582号改正)
この規則は、平成12年11月27日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成13年4月20日規則第1640号改正)
この規則は、平成13年4月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月1日規則第1810号改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第89号改正)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第123号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第85号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第54号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第88号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第70号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第99号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。