○国立大学法人徳島大学における外部資金に係る間接経費取扱要領
平成21年4月1日
学長制定
(目的)
第1条 この要領は、徳島大学における外部資金の間接経費に係る執行指針(平成21年4月1日学長制定。以下「指針」という。)に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における外部資金に係る間接経費の取扱いの適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 間接経費とは、次のものをいう。
イ 国立大学法人徳島大学受託研究取扱規則第5条第2項の規定による間接経費の額
ロ 国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則第6条第4項の規定による間接経費の額
ハ 国立大学法人徳島大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領第9条第1項の規定により、本学に譲渡された間接経費の額
ニ 間接経費を計上できない外部資金であって、一般管理費が措置されているものの一般管理費の額
ホ 徳島大学病理組織検査規則第3条第1項の規定による検査料に130分の30を乗じて得た額
(2) 部局とは、各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(間接経費の配分割合)
第3条 間接経費の100分の60に相当する額は、学長の裁量により、全学の共通的な経費として執行するものとし、100分の40に相当する額は、当該間接経費に係る外部資金を獲得した研究者が所属する部局の長に配分する。
(間接経費の使途)
第4条 間接経費は、本学の研究開発環境の改善や機能の向上に活用するため使用するものとし、具体的な使途は別紙のとおりとする。
(執行の適正化)
第5条 学長及び間接経費の配分を受けた部局の長は、指針を遵守し、適正に執行しなければならない。
(間接経費の返還)
第6条 外部資金に係る契約の変更及び外部資金を獲得した研究者の異動等により、間接経費の返還を行う必要が生じた場合は、第3条の間接経費の帰属の割合に応じ、それぞれ返還するものとする。
(報告)
第7条 第3条に規定による間接経費の配分を受けた部局の長は、当該間接経費執行後、速やかにその執行状況を学長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、間接経費の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日改正)
この要領は、平成22年7月16日から実施する。
附則(平成22年10月20日改正)
この要領は、平成22年10月20日から実施し、改正後の国立大学法人徳島大学における外部資金に係る間接経費取扱要領の規定は、平成22年度の間接経費から適用する。
附則(平成24年3月21日改正)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年12月17日改正)
この要領は、平成26年1月1日から実施する。
附則(平成27年3月17日改正)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月15日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年3月27日改正)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年3月28日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。