○徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床?研究開発センター規則
平成28年3月31日
規則第123号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床?研究開発センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、糖尿病医療に関する基礎研究と臨床研究を連携させた糖尿病研究開発拠点として、肥満?糖尿病とその合併症の予防、治療方法などの研究?開発を推進するとともに、徳島大学病院(以下「病院」という。)の複数診療科による糖尿病診療の連携及び関連医療機関との連携体制を構築することを通じて、斬新な糖尿病医療の実現化を図ることを目的とする。
(1) 糖尿病対策の研究開発に関すること。
(2) 糖尿病に係るトランスレーショナルリサーチの展開に関すること。
(3) 糖尿病診療支援、関連医療人の人材育成に関すること。
(4) 病院の複数診療科による糖尿病診療の連携体制構築に関すること。
(5) 学外の関連医療機関との診療連携体制構築に関すること。
(6) 医療ネットワークの構築に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 前条の業務を実施するため、センターに次の部門及び分野を置く。
糖尿病臨床部門
臨床研究分野
診療分野
病態?治療研究分野
地域医療推進分野
糖尿病研究開発部門
基礎研究分野
診断?測定法研究分野
食品?栄養素研究分野
遺伝情報解析分野
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 分野長
(4) 教員
(5) その他必要な職員
(センター長、部門長及び分野長)
第6条 センター長は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授又はセンターの特任教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、第8条に規定する運営委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。
3 部門長は、分野長の互選で選出するものとし、部門の業務を掌理する。
4 分野長は、当該分野に所属する教員のうちからセンター長が指名するものとし、分野の業務を掌理する。
(任期)
第7条 センター長、部門長及び分野長の任期は、2年とする。ただし、センター長、部門長又は分野長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長、部門長及び分野長は、再任されることができる。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学糖尿病臨床?研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センター長候補者の推薦に関すること。
(3) センターの業務計画に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関する重要事項
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 分野長
(4) その他運営委員会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は、センター長が命ずる。
第11条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第12条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
第14条 運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)
第15条 センターの事務は、研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に任命されるセンター長は、第6条第2項の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(平成31年3月28日規則第98号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、竞彩app排行榜2年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜4年3月8日規則第32号改正)
この規則は、竞彩app排行榜4年4月1日から施行する。