○国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議規則

平成28年11月24日

規則第26号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園規則(平成28年度規則第25号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保育園の運営に関する事項

(2) 保育園の予算及び決算に関する事項

(3) 保育園の業務計画に関する事項

(4) その他運営会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理者

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 病院事務部長

(5) AWAサポートセンターから選出された教員 1人

(6) 保育等に関し高い識見を有する学外者 2人

(7) あゆみの森保育園の園児の保護者 3人

(8) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号から第8号までの委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 運営会議に委員長を置き、管理者をもって充てる。

2 委員長は、運営会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第7号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の出席)

第7条 運営会議が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(連絡協議会)

第8条 運営会議に、保育園の運営に関し運営会議から付託された事項並びに保護者及び保育事業者からの要望事項を協議するため、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 運営会議の庶務は、総務部人事課及び病院総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営会議について必要な事項は、運営会議が別に定める。

1 この規則は、平成28年11月24日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第5号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成30年11月15日規則第23号改正)

1 この規則は、平成30年11月15日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第5号から第8号までの委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議規則

平成28年11月24日 規則第26号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成28年11月24日 規則第26号
平成30年11月15日 規則第23号