○徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線安全管理委員会規則
竞彩app排行榜3年3月1日
ポストLEDフォトニクス研究所長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所(以下「研究所」という。)に置く徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、研究所における放射線障害の防止に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線安全管理責任者
(2) 装備機器又はエックス線装置を取り扱う者 2人以上
(3) その他ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者(以下「CRO」という。)が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会の審議の結果を必要に応じて、CRO及び放射線総合センター長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、研究?産学連携部地域産業創生事業推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、竞彩app排行榜3年3月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜3年3月5日改正)
この規則は、竞彩app排行榜3年4月1日から施行する。
附則(竞彩app排行榜4年3月30日改正)
この規則は、竞彩app排行榜4年4月1日から施行する。