○徳島大学とくしまリスキリング推進委員会規則

竞彩app排行榜5年6月28日

規則第11号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)において実施するとくしまビジネスリスキリングスクールの円滑な運営及び将来構想に関する検討を行うため、徳島大学とくしまリスキリング推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) とくしまビジネスリスキリングスクールの統括に関する事項

(2) とくしまビジネスリスキリングスクールの実施計画及びプログラム企画?開発に関する事項

(3) とくしまビジネスリスキリングスクールの評価に関する事項

(4) とくしまビジネスリスキリングスクールの将来構想に関する事項

(5) その他とくしまビジネスリスキリングスクールに関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する副理事

(4) 人と地域共創センターの専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)のうちから学長が指名する者

(6) リスキリングに関し高い識見を有する学外者

(7) その他委員会が必要と認める者

2 前項第6号及び第7号の委員は、学長が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号第6号及び第7号の委員の任期は1年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第6号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、関係部課の協力を得て、総務部地域創生課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、竞彩app排行榜5年7月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に命ぜられる第3条第1項第4号第6号及び第7号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、竞彩app排行榜6年3月31日までとする。

(竞彩app排行榜6年2月6日規則第37号改正)

この規則は、竞彩app排行榜6年4月1日から施行する。

徳島大学とくしまリスキリング推進委員会規則

竞彩app排行榜5年6月28日 規則第11号

(竞彩app排行榜6年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情報
竞彩app排行榜5年6月28日 規則第11号
竞彩app排行榜6年2月6日 規則第37号