○国立大学法人徳島大学特任職員就業規則

平成25年5月27日

規則第3号制定

(目的及び効力)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に期間を定めて特別に雇用する職員(以下「特任職員」という。)の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 特任職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。

(職名)

第3条 特任職員の職名は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)

(2) 特任研究員

2 学長が特に必要と認める場合には、前項に定める特任職員以外の特任職員を置くことができる。

(採用)

第4条 特任職員の採用は、選考により学長が行う。

2 特任職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他大学が必要と認める書類

3 特任職員の採用の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号)を準用する。

(雇用形態)

第5条 特任職員の雇用形態は、職員就業規則第2条に定める職員と同様とし、就業に関する事項は、この規則に定めるもののほか、職員就業規則を準用する。

(雇用期間)

第6条 特任職員の雇用期間は、一事業年度内とする。ただし、国立大学法人徳島大学年俸制適用職員給与規則(平成22年度規則第83号。以下「年俸制給与規則」という。)を適用する特任職員の雇用期間は、5年以内とすることができる。

2 寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門(以下「寄附講座等」という。)に雇用する特任職員の雇用期間は、前項の規定にかかわらず、寄附講座等の設置期間を限度とすることができる。

3 雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より5年(特任教員及び特任研究員にあっては10年)以内で行う。

(期間の定めのない労働契約への転換)

第6条の2 特任職員のうち平成25年4月1日以後に大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(特任教員及び特任研究員にあっては、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者は、当該契約期間が満了する30日前までに学長に文書を提出することにより、無期労働契約への転換を申し込むことができる。

2 前項の規定により無期労働契約へ転換した場合、就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、現に契約している有期労働契約の労働条件(労働契約の期間を除く。)と同一の労働条件(労働契約の期間を除く。)とする。ただし、特任職員の同意を得た場合は、この限りでない。

(給与)

第7条 特任職員の給与は、年俸制給与規則により決定する。ただし、特任教員の給与は、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)を準用して決定することができる。

(退職手当)

第8条 前条ただし書きの規定により給与を決定された特任教員の退職手当は、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号)を準用して支給する。ただし、勤続期間は、特任教員として在職した期間(年俸制給与規則を適用する特任教員及び雇用形態が有期雇用職員就業規則第2条第2項に規定する契約職員と同様の特任教員として在職した期間を除く。)に限るものとし、その他の期間は算入しない。

(社会保険等)

第9条 特任職員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等は、法令の定めるところにより、大学が事業主として加入する。

(規則の解釈等)

第10条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って学長が決定する。

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学特任教員就業規則(平成21年度規則第33号。以下「特任教員就業規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に特任教員就業規則により雇用されている者については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第108号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている特任教員及び特任研究員にあっては、なお従前の例による。

国立大学法人徳島大学特任職員就業規則

平成25年5月27日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)