○国立大学法人徳島大学準職員就業規則

平成31年3月12日

規則第45号制定

(目的及び効力)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3号の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に雇用される準職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 準職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「準職員」とは、次の各号に掲げる職名で当該業務に従事する、大学に期間を定めないで雇用する者をいう。

(1) 準事務員 上司の命を受けて、庶務、会計、学務等の事務に従事する職員

(2) 準技術員 上司の命を受けて、施設系及び技術支援系の技術に関する業務に従事する職員

2 学長が特に必要と認める場合には、前項に定める準職員以外の準職員を置くことができる。

(採用)

第3条 準職員の採用は、大学に在職する有期雇用職員(国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号)の適用を受ける者)のうち、同規則第12条の2第1項の規定により無期労働契約へ転換した者(無期労働契約への転換を申し込み、無期労働契約へ転換する予定の者を含む。)のうちから、選考により学長が行う。

2 学長が特に必要と認める場合には、前項に定める者以外の者を選考の対象とすることができる。

3 準職員として採用されることを希望する者は、大学が別に定める書類を提出しなければならない。

4 準職員の採用の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号)を準用する。

(雇用形態)

第4条 準職員の雇用形態は、職員就業規則第2条に定める職員と同様とし、就業に関する事項は、この規則に定めるもののほか、職員就業規則を準用する。

(給与)

第5条 準職員の給与は、国立大学法人徳島大学年俸制適用職員給与規則(平成22年度規則第83号)により決定する。

(退職手当)

第6条 準職員には退職手当は、支給しない。

(社会保険等)

第7条 準職員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等は、法令の定めるところにより、大学が事業主として加入する。

(規則の解釈等)

第8条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って学長が決定する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学準職員就業規則

平成31年3月12日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第2節 準職員
沿革情報
平成31年3月12日 規則第45号